喫煙室の改修工事、のれん取付工事行っています。

4月からの改正健康増進法施行により、基準を満たした喫煙専用室以外は原則禁煙となります。

そのため、現在使用している喫煙室を継続して使用するには、
健康増進法の基準を満たすように以下のような設備の確認・改修が必要です。
1. 換気扇を取り付ける
喫煙室の入り口のドアを開けた状態で、0.2m/s以上の風速で空気が流れるように排気風量を計算する必要があります。
→例えば、入口の大きさが0.8m×2mの場合、0.2m/s×1.6m2×3600 =1152m3/h 以上の排気風量が必要になります。
風速測定して0.2m/s以上に満たない場合、排気増強以外に、のれん、エアカーテンの設置も認められています。
2.喫煙室を仕切りで囲う
アルミパーティションなどで入口以外の開口部を仕切ります。その場合スライドドアにして、ガラリを設けることが効果的です。
→喫煙室内の空気を排気するには、ガラリなどで給気口を作らないときちんと排気されません。
3.空気清浄機を設置する
法律では、上記0.2m/s以上の排気がとれていれば、空気清浄機の設置は必要ありませんが、喫煙室内の環境改善に有効です。
※風速を測定する時には、ドアを開けた状態で、
入口の上中下の3カ所で測定して全て0.2m/s以上でなくてはいけません。
→ 例えば、上 0.15m/s 中 0.2m/s 下0.28m/s では条件を満たしていません。
「ドアがついていれば大丈夫」と考えている方もいらっしゃると思いますが、それは間違いです。
反対に入口で0.2m/s以上の風速が確保できていれば、ドアは必要ありません。
ご注意ください。
また、どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。

 

いかがでしょうか。

既存の喫煙室を取り急ぎ基準に満たすように改修するのであれば、のれんを喫煙室入口に取り付けるのが簡単かもしれません。

デザインや出入りの利便性などはマイナスかもしれませんが、従業員用の喫煙室などで設置する事例が増えています。

トルネックスでものれん設置工事をご提案しておりますので、ご相談ください。

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